野焼きによる火災が発生しています。

□防災・防犯情報
【野焼き等による火災に注意してください。】
■7月から8月にかけ、東近江消防本部管内で10件の火災が発生しています。
■その内3件は、野焼き(家庭ごみ、剪定枝などの不要物の野外での焼却)が原因と考えられます。
【野焼きは、原則、禁止されています。】
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、野焼きは禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、またはこれを併科されます。
【例外規定と注意事項】
■風俗慣習上または宗教上の行事、農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却等は、一部例外としていますが、やむを得ず行われる場合でも、次のとおり火災予防に必要な措置を講じてください。
・空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却行為は行わないこと。
・できるだけ複数人で対応すること。
・水バケツ、スコップ等の消火用具を用意しておくこと。
・焼却中はそばから離れないこと。
・焼却後は、必ず消火を確認すること。
【消防署への届出について】
■火災とまぎらわしい煙または火災を発する恐れのある行為は、東近江行政組合火災予防条例に基づき、事前に消防署へ届出が必要になります。
■なお、この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
■気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがあります。

【消防署への届出についてのお問い合わせ】
■東近江消防署本部 日野消防署
電話:0748-52-0119
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